令和 6 年 6 月 1 日
第1条 この規程は、医療法人循和会が開設するさくら訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の適正な運営を確保するために人員及び運営管理に関する事項を定め、ステーションの看護師その他の従業者等(以下「看護師等」という。)が、病気やけが等により居宅において継続して療養を受ける状態にあり、主治医の医師が治療の必要の程度につき指定訪問看護もしくは指定介護予防訪問看護の必要を認めた利用者に対し、適切な訪問看護を提供することを目的とする。
第2条 1.ステーション看護師等は、利用者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅 に置いて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能維持回復、及び生活機能の維持又は向上を目指して支援する。
2.事業の実施にあたっては、居宅介護支援事業所、介護予防事業所、関係市町村、地域の保健・医療・福祉関係との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3.看護師等は、自ら提供するサービスの質を評価して質向上を図るとともに、必要な時に必要な訪問看護の提供が行えるよう、実施体制の整備に努めるものとする。
第3条 1.ステーションがこの事業を運営するにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
2.ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの看護師等によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によらないものとする。
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) さくら訪問看護ステーション
(2) 埼玉県朝霞市大字岡79番地3
第5条 ステーションの看護に勤務する職種、員数、職務内容は、次のとおりとする。ただし介護保険法等関連法規に定める基準の範囲内において適宜職員を増減することができるものとする。
(1) 管理者:看護師1名(看護職員を兼務する)
管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業運営が行われるように管理・統括する。ただし管理上に支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事することができるものとする。
(2) 看護職員:看護師常勤換算2.5人以上(管理者含む)
理学療法士:1名以上(常勤)
作業療法士又は言語療法士:必要に応じて雇用し配置する。訪問看護の範疇でリハビリテーションを担当する。
(3) その他の職員:事務員 1名以上(常勤)
事務の運営に必要な事務を担当する。
第6条 ステーションの営業日および営業時間は、次に定めるものとする。
(1) 営業日:通常、月曜日から金曜日までを営業日とする。
ただし、年末年始12/29~1/3は除く。
(2) 営業時間:8時30分から17時30分までとする。
(3) 連絡体制:24時間常時、電話等による連絡・相談等が可能な体制とし、必要に応じた適切な対応ができる体制とする。
(4)サービス提供日:月曜日から日曜日
第7条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
(1) 訪問看護の開始については、主治医の指示書の交付を受ける。
(2) ステーションは、介護保険利用者にあたっては居宅介護支援事業者または地域包括支援センターの作成した居宅サービス計画書(又は介護予防サービス計画書)、利用者の希望、主治医の指示書、および看護師等のアセスメントに基づき、訪問看護計画書を作成して利用者に提供し訪問看護を実施する。
なお、看護職員(准看護師を除く)は訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書)を作成する。また、理学療法士等が提供する指定訪問看護等については、当該計画書及び報告書を看護職員(准看護師を除く)と理学療法士等が連携して作成する。
(3) 利用者の希望者に主治医がいない場合は、ステーションから主治医の選定および調整を各病院、クリニックに依頼する。
第8条 訪問看護の内容は次のとおりとする。
(1) 症状・障害・日常生活の状態や療養環境のアセスメント
(2) 清潔の保持、食事および排泄等療養生活の支援
(3) 褥瘡の予防・処置
(4) 日常生活・社会生活の自立を図るリハビリテーション
(5) ターミナル期の看護
(6) 認知症・精神障害の看護
(7) 療養生活や介護方法の指導・相談
(8) カテ―テル等の管理
(9) その他医師の指示による医療処置および検査等の補助
(10) 日常生活用具の選択・使用方法の訓練
(11) 住宅改修の相談・指導
第9条 1.ステーションは基本利用料として、健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律及び介護保険法に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。また、利用者や家族に対し、費用の内容及び金額については別途定める料金表によって説明を行い、同意を得るものとする。
(1) 医療保険
医療保険制度に基づく額を徴収する。
(2) 介護保険
介護保険で居宅サービス計画書若しくは介護予防サービス計画書に基づく訪問看護の場合は、介護報酬告示上の額の1割、2割、又は3割を徴収する。但し、居宅サービス支給限度額を超えた場合は、全額負担となることがある。
2.ステーションは、基本利用料のほか、医療保険利用者に対し第6条(1)に定めた営業日以外訪問看護を行った場合、利用料を利用者から受けるものとする。
3.ステーションは、基本利用料のほか、医療保険利用者に対し保険算定以外の日に指定訪問看護に要する平均的な時間(90分)を超える訪問看護を行った場合、保険算定同等の長時間訪問利用料を利用者から受けるものとする。
4.ステーションは、保険外自己負担として、以下の額を利用者から申し受けるものとする。
(1) 医療保険利用者が訪問看護を利用する際の交通費。
(2) 訪問看護中の駐車に際して費用が発生する場合はその実費。
(3) 指定訪問看護等において、第10条の通常の実施地域を超えて訪問を行う場合は距離に応じた交通費。
5.ステーションは、利用者より基本利用料、その他の利用料の支払いを受けるに際し、その他を明確に区分した請求書、領収書を交付する。
第10条 通常の事業の実施地域は、朝霞市・志木市・和光市・新座市(関越自動車道南側を除く)とする。
第11条 医療保険制度・介護保険制度の対象外の訪問看護サービスは別表に定めた利用料を徴収する。夜間割増率は介護保険に準ずる。
第12条 1.看護師等は、訪問看護実施中に利用者の病状に急変および緊急事態が生じた時は速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行う。
主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等必要な処置を講ずるものとる。
2.看護師等は、前項においてしかるべき処置をした場合は、速やかに管理者および主治医に報告を行う。
第13条 1.指定訪問看護等の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じる。
2.提供した指定訪問看護等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
3.提供した指定訪問看護等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4.提供した指定訪問看護等に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。
第14条 1.利用者に対する指定訪問看護等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、介護支援専門員(介護予防にあっては地域包括支援センター)等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2.前項の事故の状況及び事故の際してとった処置を記録する。
3.利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
第15条 1.事業所は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、看護師等に周知徹底を図る。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)看護師等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4)前3号は掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2.事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業員又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
第16条 1.事業所は、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束を行わない療養の実施に努める。緊急例外的に以下の3つの要素を全て満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがある。その場合は必ず必要な手続きに則る。
(1)やむを得ず身体拘束を行う場合の3要件
ⅰ 切迫性:生命又は身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと
ⅱ 非代替性:身体拘束、その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと
ⅲ 一時性:身体拘束、その他の行動制限が一時的なものであること
(2)やむを得ず身体拘束を行う手続き
①かかわる関係者・関係機関のメンバーでの検討と個別計画への記載
②本人・家族への十分な説明
③必要な事項の記載(その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急をやむを得ない理由その他必要な事項)
第17条 1.事業所は、サービス提供やステーションにおいてのハラスメントに対し、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)相談者の相談に応じ、適切に対応する体制を整備する。
(2)相談者等への配慮のための取り組みを行う。
(3)被害防止のためのマニュアル作成や研修を定期的に実施する。
(4)サービス提供中に、当該看護師等へのハラスメント行為があった場合、サービスを中止できるものとする。
第18条 1.利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2.事業者が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。
第19条 1.感染症や災害が発生した場合において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るため、業務継続計画を策定し必要な措置を講じるものとする。
(1)看護師等に対し、業務継続計画について周知するとともに、研修・シミュレーションを定期的に実施する。
(2)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
第20条 1.医療DX推進及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得・活用して訪問看護を行うこととする。
(1)看護師等が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して訪問看護・指導を実施している。
(2)マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるように取り組んでいる。
第21条 1.ステーションは、社会的使命を十分認識し、職員の資質向上を図るため研究・研修の機会を設け、業務体制を整備する。
2.職員は、業務上知り得た秘密を漏らすことがないように必要な措置を講じる。
3.ステーションは、訪問看護に関する記録を整備し、訪問看護完結の日から2年間保管するものとする。
4.この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、ステーション管理者と医療法人循和会理事長との協議に基づいて定めるものとする。
附則 この規程は、平成30年11月 1日から施行する。
令和2年1月8日 一部条文の追加及び変更、同日より施行する。
令和3年12月1日より施行する。(年末年始の修正、利用料、訪問看護計画、虐待防止、ハラスメントの項を追加)
令和4年9月1日より施行する。(営業日の修正)
令和6年6月1日より施行する。(身体拘束適正化、事業継続計画、医療DX推進の項の追加、料金表の修正)
< 介護保険 >地域区分単位:当事業所は4級地となり1単位は10.84円となります。
①要介護者:基本利用料金
基準:単位 /10割の金額 |
利用料金 (1割負担) |
(2割負担) |
(3割負担) |
|
訪問Ⅰ1 (20分未満) | 314単位/3,403円 | 341円 | 681円 | 1,021円 |
訪問Ⅰ2 (30分未満) | 471単位/5,105円 | 511円 | 1,021円 | 1,532円 |
訪問Ⅰ3 (30分以上60分未満) |
823単位 /8,921円 |
893円 | 1,785円 | 2,677円 |
訪問看護Ⅰ4 (60分以上90分未満) |
1128単位 /12,227円 |
1,223円 | 2,446円 | 3,669円 |
訪問Ⅰ5(1回:20分) 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の訪問の場合 ※1日に2回を超えて実施する場合は10%減 |
294単位/3,186円 | 319円 | 638円 | 956円 |
※2回:588単位 /6,373円 |
638円 | 1,275円 | 1,912円 | |
※3回:795単位 /8,617円 |
862円 | 1,724円 | 2,586円 | |
夜間(18時から22時) 早朝(6時から8時) |
上記単位数の25%増 | |||
深夜(22時から6時) | 上記単位数の50%増 |
②要支援者:基本利用料金
基準:単位 /10割の金額 |
利用料金 (1割負担) |
(2割負担) |
(3割負担) |
|
訪問Ⅰ1 (20分未満) | 303単位/3,284円 | 329円 | 657円 | 986円 |
訪問Ⅰ2 (30分未満) | 451単位/4,888円 | 489円 | 978円 | 1,467円 |
訪問Ⅰ3 (30分以上60分未満) |
794単位 /8,606円 |
861円 | 1,722円 | 2,582円 |
訪問看護Ⅰ4 (60分以上90分未満) |
1090単位 /11,815円 |
1,182円 | 2,363円 | 3,545円 |
訪問Ⅰ5(1回:20分) 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の訪問の場合 ※1日に2回を超えて実施する場合は50%減 ※12か月を超えたら-5単位/回 |
284単位 /3,078円 |
308円 | 616円 | 924円 |
※(279単位/3,024円) | 303円 | 605円 | 908円 | |
※2回:568単位 /6,157円 |
616円 | 1,232円 | 1,848円 | |
※(558単位/6,048円) | 605円 | 1,210円 | 1,815円 | |
※3回:426単位 /4,617円 |
462円 | 924円 | 1,386円 | |
※(411単位/4,455円) | 446円 | 891円 | 1,337円 | |
夜間(18時から22時) 早朝(6時から8時) |
上記単位数の25%増 | |||
深夜(22時から6時) | 上記単位数の50%増 |
【その他の加算】
③緊急時訪問看護加算Ⅰ
ひと月につき600単位/6,504円 | 651円 | 1,301円 | 1,952円 |
④特別管理加算
特別管理加算Ⅰ ひと月につき500単位/5,420円 |
542円 | 1,084円 | 1,626円 |
特別管理加算Ⅱ ひと月につき250単位/2,710円 |
271円 | 542円 | 813円 |
⑤初回加算:初回訪問した月に1回
初回加算Ⅰ:退院日当日 350単位/3,794円 |
380円 | 759円 | 1,139円 |
初回加算Ⅱ 300単位/3,252円 |
326円 | 651円 | 976円 |
⑥看護体制強化加算について
(要介護者)
看護体制強化加算Ⅰ ひと月につき550単位/5,962円 |
597円 | 1,193円 | 1,789円 |
看護体制強化加算Ⅱ ひと月につき200単位/2,168円 |
217円 | 434円 | 651円 |
(要支援者)
看護体制強化加算 ひと月につき100単位/1,084円 |
109円 | 217円 | 326円 |
⑦サービス提供体制強化加算
サービス提供体制強化加算Ⅰ 1回につき6単位/65円 |
7円 | 13円 | 20円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ 1回につき3単位/32円 |
4円 | 7円 | 10円 |
⑧ターミナルケア加算
2,500単位/27,100円 | 2,710円 | 5,420円 | 8,130円 |
⑨口腔連携強化加算
ひと月に50単位/542円 | 55円 | 109円 | 163円 |
⑩退院時共同指導加算:実施時
600単位/6,504円 | 651円 | 1,301円 | 1,952円 |
⑪複数名訪問加算(Ⅰ):2人看護師等が同時に訪問看護を行う場合
30分未満の場合: 254単位/2,753円 |
276円 | 551円 | 826円 |
30分以上の場合: 402単位/4,357円 |
436円 | 872円 | 1,308円 |
⑫複数名訪問加算(Ⅱ):2人看護補助者等が同時に訪問看護を行う場合
30分未満の場合: 201単位/2,178円 |
218円 | 436円 | 654円 |
30分以上の場合: 317単位/3,436円 |
344円 | 688円 | 1,031円 |
⑬長時間訪問看護加算:90分以上のケアが必要な場合
1回につき300単位/3,252円 | 326円 | 651円 | 976円 |
⑭看護・介護職員連携強化加算:実施時
実施月につき250単位/2,710円 | 271円 | 542円 | 813円 |
※実施地域以外の訪問
通常の実施地域を超えて訪問に要した交通費は、その実費を徴収します。なお、自動車を使用した場合の交通費は、実施地域を超えた地点から1Km当たり50円とします。
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