事業の目的
居宅において、主治の医師が訪問看護の必要性を認めた利用者に対して、適切な訪問看護を提供することを目的とします。
運営方針
(1)訪問看護ステーション(以下事業所という。)の看護師その他の従業者は、利用者の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能維持回復、及び生活機能の維持又は向上を目指して支援いたします。
(2)事業実施にあたっては、居宅介護支援事業所、関係区市町村、地域の保健・医療福祉機関との密接な連携
を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
(3)事業所は、必要なときに必要な訪問看護の提供が行えるよう、事業体制の整備に努めます。
(1)営業日:通常、月曜日から金曜日までを営業日とします。
サービス提供日:月曜日から日曜日 ただし、年末年始12/29~1/3は除く。
(2)営業時間:8時30分から17時30分までとします。
(3)連絡体制:24時間常時、電話等による連絡・相談等が可能であり、必要に応じた適切な対応ができる体制とします。
朝霞市・和光市・志木市・新座市(関越自動車道南側を除く)とします。
サービス提供にあたり事故、体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合わせに基づき、家族、主治医、救急機関、居宅介護支援事業者等に連絡いたします。
利用者又はその家族の個人情報について、事業所でのサービスの提供以外の目的で利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じ利用者又はその家族の同意を得ます。また、従業者の退職後も在職中に知り得た利用者又はその家族の秘密をまもることを義務としています。
利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、看護師等に周知徹底を図ります。
(2)虐待の防止のための指針を整備しています。
(3)看護師等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しています。
(4)前3号は掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いています。
(5)サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待
を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
利用者の尊厳・人格の尊重を重視し、緊急例外的にやむを得ず切迫性・非代替性・一時性の3要素を全て満たす場合を除き身体拘束を行わない療養の実施に努めることとし、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)やむを得ず身体拘束を行う場合は、かかわる関係者・関係機関のメンバーでの検討と個別計画への記載と、本人・家族への十分な説明を行い、その際の利用者の心身の状況並びに緊急をやむを得ない理由を記録します。
(2)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、看護師等に周知徹底を図ります。
(3)身体拘束等の適正化のための指針を整備しています。
利用者と共に従業者の人権を守るため、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)相談に応じ、適切に対応するための体制を整備しています。
(2)被害者等への配慮のための取り組みを行っています。
(3)被害防止のためのマニュアル作成や研修を行っています。
(4)サービス提供中に、当該事業所従業者へのハラスメント行為があった場合は、サービスを中止する場合があります。
事業所において感染症の発生、または蔓延しないように次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)看護師等の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行い、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めています。
(2)感染症の予防及び蔓延防止のための指針を整備しています。
(3)感染症の予防及び蔓延防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、看護師等に周知徹底を図ります。
(4)看護師等に対し、感染症の予防及び蔓延防止のための研修を定期的に実施しています。
感染症や災害が発生した場合において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るため、業務継続計画を策定し必要な措置を講じます。
(1)看護師等に対し、業務継続計画について周知するとともに、研修・シミュレーションを定期的に実施しています。
(2)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
さくら訪問看護ステーション 048-485-8910
埼玉県国民健康保険団体連合会 048-824-2568
朝霞市:朝霞市長寿はつらつ課 048-463-1111(代表)
和光市:和光市長寿あんしん課 048-464-1111(代表)
新座市:長寿支援課 048-477-1111(代表)
志木市:長寿はつらつ課 048-473-1111(代表)
又は、各担当ケアマネージャーに御連絡ください。
※サービス提供時間、曜日が都合により変更になる場合がありますが御了承ください。
① 職員体制
常勤 | 非常勤 | |
管理者(看護師) | 1 | 0 |
看護師 | 6 | 4 |
理学療法士 | 5 | 1 |
作業療法士 | 3 | 0 |
言語聴覚士 | 1 | 0 |
事務員 | 3 | 0 |
職 | 職務内容 |
管理者 | 1 主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理を行います。 2 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行います。 3 従業員に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 看護職員・理学療法士等 |
看護職員・理学療法士等 | 1 指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師から文書による指示を受けるとともに、主治の医師に対して訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出し、主治の医師との密接な連携を図ります。 2 主治の医師の指示に基づく訪問看護計画の作成を行うとともに、利用者等への説明を行い同意を得ます。なお、理学療法士等は計画書及び報告書を看護職員と連携して作成します。 3 利用者へ訪問看護計画を交付します。 4 訪問看護計画に基づき、指定訪問看護のサービスを提供します。 5 訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成します。 6 指定訪問看護の実施状況の把握及び訪問看護計画の変更を行います。 7 利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行います。 8 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行います。 9 サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者と連携を図ります。 |
事務職員 | 介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。 |
② 介護保険に関する利用料
①要介護者:基本利用料金 地域区分単位:当事業所は4級地となり1単位は10.84円となります。
基準:単位 /10割の金額 |
利用料金 (1割負担) |
(2割負担) |
(3割負担) |
|
訪問Ⅰ1 (20分未満) | 314単位/3,403円 | 341円 | 681円 | 1,021円 |
訪問Ⅰ2 (30分未満) | 471単位/5,105円 | 511円 | 1,021円 | 1,532円 |
訪問Ⅰ3 (30分以上60分未満) |
823単位 /8,921円 |
893円 | 1,785円 | 2,677円 |
訪問看護Ⅰ4 (60分以上90分未満) |
1128単位 /12,227円 |
1,223円 | 2,446円 | 3,669円 |
訪問Ⅰ5(1回:20分) 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の訪問の場合 ※1日に2回を超えて実施する場合は10%減 |
294単位/3,186円 | 319円 | 638円 | 956円 |
※2回:588単位 /6,373円 |
638円 | 1,275円 | 1,912円 | |
※3回:795単位 /8,617円 |
862円 | 1,724円 | 2,586円 | |
夜間(18時から22時) 早朝(6時から8時) |
上記単位数の25%増 | |||
深夜(22時から6時) | 上記単位数の50%増 |
②要支援者:基本利用料金 地域区分単位:当事業所は4級地となり1単位は10.84円となります。
基準:単位 /10割の金額 |
利用料金 (1割負担) |
(2割負担) |
(3割負担) |
|
訪問Ⅰ1 (20分未満) | 303単位/3,284円 | 329円 | 657円 | 986円 |
訪問Ⅰ2 (30分未満) | 451単位/4,888円 | 489円 | 978円 | 1,467円 |
訪問Ⅰ3 (30分以上60分未満) |
794単位 /8,606円 |
861円 | 1,722円 | 2,582円 |
訪問看護Ⅰ4 (60分以上90分未満) |
1090単位 /11,815円 |
1,182円 | 2,363円 | 3,545円 |
訪問Ⅰ5(1回:20分) 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の訪問の場合 ※1日に2回を超えて実施する場合は50%減 ※12か月を超えたら-5単位/回 |
284単位 /3,078円 |
308円 | 616円 | 924円 |
※(279単位/3,024円) | 303円 | 605円 | 908円 | |
※2回:568単位 /6,157円 |
616円 | 1,232円 | 1,848円 | |
※(558単位/6,048円) | 605円 | 1,210円 | 1,815円 | |
※3回:426単位 /4,617円 |
462円 | 924円 | 1,386円 | |
※(411単位/4,455円) | 446円 | 891円 | 1,337円 | |
夜間(18時から22時) 早朝(6時から8時) |
上記単位数の25%増 | |||
深夜(22時から6時) | 上記単位数の50%増 |
【その他の加算について】
③緊急時訪問看護加算Ⅰについて( あり ・ なし )
ひと月につき600単位/6,504円 | 651円 | 1,301円 | 1,952円 |
④特別管理加算について( あり ・ なし )
特別管理加算Ⅰ ひと月につき500単位/5,420円 |
542円 | 1,084円 | 1,626円 |
特別管理加算Ⅱ ひと月につき250単位/2,710円 |
271円 | 542円 | 813円 |
⑤初回加算:初回訪問した月に1回
初回加算Ⅰ:退院日当日 350単位/3,794円 |
380円 | 759円 | 1,139円 |
初回加算Ⅱ 300単位/3,252円 |
326円 | 651円 | 976円 |
⑥看護体制強化加算について
(要介護者)
看護体制強化加算Ⅰ ひと月につき550単位/5,962円 |
597円 | 1,193円 | 1,789円 |
看護体制強化加算Ⅱ ひと月につき200単位/2,168円 |
217円 | 434円 | 651円 |
(要支援者)
看護体制強化加算 ひと月につき100単位/1,084円 |
109円 | 217円 | 326円 |
⑦サービス提供体制強化加算
サービス提供体制強化加算Ⅰ 1回につき6単位/65円 |
7円 | 13円 | 20円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ 1回につき3単位/32円 |
4円 | 7円 | 10円 |
⑧ターミナルケア加算
2,500単位/27,100円 | 2,710円 | 5,420円 | 8,130円 |
⑨口腔連携強化加算
ひと月に50単位/542円 | 55円 | 109円 | 163円 |
⑩退院時共同指導加算:実施時
600単位/6,504円 | 651円 | 1,301円 | 1,952円 |
⑪複数名訪問加算(Ⅰ):2人看護師等が同時に訪問看護を行う場合
30分未満の場合: 254単位/2,753円 |
276円 | 551円 | 826円 |
30分以上の場合: 402単位/4,357円 |
436円 | 872円 | 1,308円 |
⑫複数名訪問加算(Ⅱ):2人看護補助者等が同時に訪問看護を行う場合
30分未満の場合: 201単位/2,178円 |
218円 | 436円 | 654円 |
30分以上の場合: 317単位/3,436円 |
344円 | 688円 | 1,031円 |
⑬長時間訪問看護加算:90分以上のケアが必要な場合
1回につき300単位/3,252円 | 326円 | 651円 | 976円 |
⑭看護・介護職員連携強化加算:実施時
実施月につき250単位/2,710円 | 271円 | 542円 | 813円 |
※サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅サービス計画及び訪問看護計画に位置付けられた時間数(計画時間数)によるものとします。なお、計画時間数とサービス提供時間数が大幅に異なる場合は、利用者の同意を得て、居宅サービス計画の変更の援助を行うとともに訪問看護計画の見直しを行います。
※緊急時訪問看護加算は、利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して24時間連絡体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合に加算します。
※特別管理加算は、指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者(別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る。)に対して、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に加算します。なお、「別に厚生労働大臣が定める状態にあるもの」とは次のとおりです。
①在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理又は在宅強心剤持続投与指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態
②在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態
③人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
④真皮を超える褥瘡の状態
⑤点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態
特別管理加算(Ⅰ)は①に、特別管理加算(Ⅱ)は②~⑤に該当する利用者に対して訪問看護を行った場合に加算します。
※初回加算は新規に訪問看護計画を作成した利用者に対し、訪問看護を提供した場合に加算します。初回加算Ⅰは病院、診療所又は介護保険施設から退院又は退所した日に看護師が訪問する場合に算定します。なお、退院時共同指導加算を算定する場合は算定しません。
※看護体制強化加算は医療ニーズの高い利用者への指定訪問看護の提供体制を強化した場合に加算します。
※サービス提供体制強化加算は職員の定着を促進する体制の要件を満たした場合に加算されます。
※ターミナルケア加算は、在宅で死亡された利用者について、利用者又はその家族等の同意を得て、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める状態にあるものは1日)以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内にご自宅以外で死亡された場合を含む。)に加算します。なお、「その他別に厚生労働大臣が定める状態にあるもの」とは次のとおりです。
イ 多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)をいう。)、他系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群をいう。)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態
ロ 急性増悪その他当該利用者の主治の医師が一時的に頻回の訪問看護が必要であると認める状態
※口腔連携強化加算は口腔の健康状態の把握し、必要に応じて連携歯科医療機関及び介護支援専門員に対し情報提供を行った場合に算定します。
※退院時共同指導加算は入院若しくは入所中の者に対し、主治医等と連携し在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文書により提供した場合に加算します。なお、初回加算を算定する場合は算定しません。
※複数名訪問看護加算Ⅰは、二人の看護師等(両名とも保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士であることを要する。)が同時に訪問看護を行う場合(利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合等)に加算し、複数名訪問看護加算Ⅱは、看護師等が看護補助者と同時に訪問看護を行う場合に加算します。
※長時間訪問看護加算は、特別管理加算の対象者に対して、1回の時間が1時間30分を超える訪問看護を行った場合、訪問看護の所定サービス費(1時間以上1時間30分未満)に加算します。なお、当該加算を算定する場合は、別途定めた1時間30分を超過する部分の利用料は徴収しません。
※看護・介護職員連携強化加算はたん吸引等を行う訪問介護事業所と連携し、利用者に係る計画の作成の支援等を行った場合に加算します。
※主治の医師(介護老人保健施設の医師を除く)から、急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を受けた場合は、その指示の日から14日間に限って、介護保険による訪問看護費は算定せず、別途医療保険による提供となります。
※(利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合)上記に係る利用料は、全額をいったんお支払いいただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に、利用者負担額を除いた居宅介護サービス費の支給申請を行ってください。
※訪問看護中の駐車料金が発生する場合、その実費を徴収します。
※実施地域以外の訪問 通常の実施地域を超えて訪問に要した交通費は、その実費を徴収します。なお、自動車を使用した場合の交通費は、実施地域を超えた地点から1Km当たり50円とします。
③ 医療保険に関する料金表
単価(円) | ||
基本療養費Ⅰ 看護師による週3日まで/PT・OT・STによる場合(一律) | 5,550 | |
看護師による週4日以降 | 6,550 | |
基本療養費Ⅱ (同一建物居住者:同一日2人) 週3日まで | 4,300 | |
週4日以降 | 5,300 | |
基本療養費Ⅲ (入院患者の一時退院時訪問、最大2回まで) | 8,500 | |
管理療養費 1日目 | 7,670 | |
管理療養費 2日目以降 | 3,000 | |
夜間早朝加算(18時~22時)(6時~8時) | 2,100 | |
深夜加算(22時~6時) | 4,200 | |
複数名看護加算(看護師、理学療法士、作業療法士、言語療法士)週1日まで | 4,500 | |
(その他職員)週3日まで | 3,000 | |
長時間訪問看護加算(90分以上)特別管理加算:週1回まで 超重症児又は準超重症児:週3回まで |
5,200 | |
緊急時訪問看護加算 月14日目まで | 2,650 | |
月15日目以降 | 2,000 | |
24時間対応体制加算 | 6,800 | |
特別管理加算(重症度者)月1回 ※1 | 5,000 | |
特別管理加算 月1回 ※2 | 2,500 | |
ターミナル加算(死亡日を含めた前14日以内に2回以上訪問にて算定) | 25,000 | |
退院共同指導加算(初回訪問時算定、厚生大臣の定める疾患等2回まで可) | 8,000 | |
退院時共同特別管理指導加算(退院時共同指導加算算定者+特別管理加算者) | 2,000 | |
退院支援指導加算(退院日当日の指導、死亡時も算定可) | 6,000 | |
長時間にわたる療養上必要な指導を行った場合 | 8,400 | |
在宅患者連携指導加算 | 3,000 | |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算(月2回) | 2,000 | |
看護・介護職員連携強化加算(月1回) | 2,500 | |
情報提供療養費1(自治体)、情報提供療養費2(学校)、情報提供療養費3(入院) | 1,500 | |
難病等複数回訪問加算(2回) | 4,500 | |
難病等複数回訪問加算(3回) | 8,000 | |
乳幼児加算(6歳未満)訪問日1日に付き1回 | 1,300 | |
超重症児又は準超重症児/特掲診療科の施設基準別表第七に掲げる疾病等の者/特掲診療科の施設基準別表第八に掲げる者 | 1,800 | |
訪問看護医療DX情報活用加算 月1回 | 50 | |
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)月1回 | 780 |
※1特掲診療科の施設基準別表第八に掲げる者:在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理又は在宅強心剤持続投与指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者。
※2特掲診療科の施設基準別表第八に掲げる者:在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている者。人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者。真皮を超える褥瘡の状態にある者。在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者。
その他の利用料
訪問にかかわる交通費:朝霞市内:105円 朝霞市外:210円
年末年始休日料金:2,100円
保険算定以外の日に90分を超えた場合の長時間訪問利用料金:5,200円
※訪問看護中の駐車料金が発生する場合、その実費を徴収します。
※キャンセル料は発生しません。利用者からのサービス利用の中止について、前日の午後5時までにご連絡ください。場合により変更も可能となります。
④ 料金の支払い方法
※現金払いもしくは口座振替をお選びください。
利用料は1ケ月単位とし、当該月分を翌月中旬までにご請求させていただきます。お支払いを確認し領収書をお渡しします。
※理学療法士等による訪問看護は、その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを行っています。
概ね3ヶ月に一度、療法士に同行し看護師の訪問もさせて頂きます。看護師が、状態の確認をさせて頂きますが、不定期の為、訪問看護費は算定しません。状態の変化に伴い、看護師の介入が必要となった場合は、ご家族様と協議し、訪問看護師の訪問を独立し、訪問させて頂きたいと思います。
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