第1条 この規程は、医療法人循和会が開設する循和会居宅介護支援事業所朝霞(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、要介護状態にある利用者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行うものとする。
2 事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。
3 事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行うものとする。
4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、医療機関、他の指定居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所及び介護保険施設等との密接な連携に努める。
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 循和会 居宅介護支援事業所 朝霞
(2)所在地 埼玉県朝霞市北原1-1-14-2F
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名 (主任介護支援専門員)介護支援専門員と兼務
事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)介護支援専門員 3名以上 (うち1人は管理者と兼務)指定居宅介護支援の提供に当たる。
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3)電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
第6条 指定居宅介護支援の提供方法、内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法廷代理受領サービスであるときは、利用者から利用料を徴収しないものとする。
(1)利用者の相談を受ける場所 第3条に規定する事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所
(2)使用する課題分析票の種類 独自方式
(3)サービス担当者会議の開催 第3条に規定する事業所内(必要に応じて居宅)
(4)介護支援専門員の居宅訪問頻度 少なくとも月1回以上
(5)モニタリングの結果記録 月1回以上
2 第7条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、事業所から実施地域を越える地点から、片道10㎞未満で300円とする。また、事業所から実施地域を超える地点から片道10㎞を超える場合には、5㎞ごとに100円加算する。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。
第7条 通常の事業の実施地域は、朝霞市、新座市、志木
第8条 自ら提供した指定居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用者又はその家族等からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じる。
2 提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
3 提供した指定居宅介護支援に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
第9条 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合に、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を 行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。
2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。
3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
第10条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダインス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。
第11条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(2) 虐待防止のための指針を整備する。
(3) 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(4) 上記措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
第12条 事業所は、感染症や非常災害時の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するため、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従必要な措置を講じるものとする。
第13条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又まん延しないように、次の措置を講ずるものとする。
(2) 感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
第14条 事業所は、当該利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は、行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
第15条 従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後1か月以内
(2)継続研修 年12回(虐待防止・権利擁護・認知症ケア・ハラスメント関連・介護予防・感染症等に関する研修)
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低5年間は保存するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人循和会理事長と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
この規定は、平成30年11月1日から施行する。
令和2年1月16日から施行する。
令和2年2月16日から施行する。
令和3年4月 1日から施行する。
令和4年5月 9日から施行する。
令和4年8月22日から施行する。
令和5年8月 1日から施行する。
令和5年9月 1日から施行する。
令和5年12月 1日から施行する。
令和6年4月 1日から施行する。
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