医療法人 循和会

医療法人循和会 朝霞中央クリニック(介護予防)訪問リハビリテーション 運営規程

医療法人循和会 朝霞中央クリニック(介護予防)訪問リハビリテーション 運営規程

 

(事業の目的)

第1条 医療法人循和会(以下「事業者」という。)が開設する医療法人循和会 朝霞中央クリニック(以下「事業所」という)が行う指定訪問リハビリテーションの事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、医師の指示のもと適正な指定訪問リハビリテーションを提供することを目的とする。 

(運営の方針)

第2条 指定訪問リハビリテーションの事業は、要介護状態になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復、悪化の防止を図ることを目的とする。

2 指定訪問リハビリテーションの提供にあたっては、医師の指示及び訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復または悪化の防止を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。

3 指定訪問リハビリテーションの提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者または家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導または説明を行う。

4 指定訪問リハビリテーションの実施にあたっては、関係市区町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

5 利用者について、訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告する。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

1 名称  : 医療法人循和会 朝霞中央クリニック

2 所在地 : 埼玉県朝霞市大字岡79-3 

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

1 管理者 : 1名

    管理者は、事業所の従業者の管理及び利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。

2 従業者の職種及び員数

理学療法士 6名(常勤5名 非常勤1名)

作業療法士 2名(常勤3名)

言語聴覚士 1名(常勤1名)

従業者は、訪問リハビリテーション計画に基づき、指定訪問リハビリテーションを提供する。 

(事業所の営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

1 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、年末年始を除く。

2 営業時間 午前8時30分から17時30分までとする。

   その他やむを得ない事情により業務を休止する場合は、利用者へ知らせる。 

(指定訪問リハビリテーションの内容)

第6条 指定訪問リハビリテーションは、以下の各号に定める事項に留意し実施するものとする。

1 指定訪問リハビリテーションは、利用者の心身の状態及び生活環境を踏まえて、妥当適切に行うとともにその生活の質の確保を図るよう、事業所医師及び主治医の診療による指示又は主治医意見書による指示に基づき、作成した訪問リハビリテーション計画に沿って実施するものとする。

2 指定訪問リハビリテーションの提供にあたっては、目標達成の度合いやその効果等について評価を行うことともに、訪問リハビリテーション計画等の修正を行い、改善を図るよう努めるものとする。

3 指定訪問リハビリテーションの提供にあたっては、利用者の心身の状態、リハビリテーションの内容やそれを提供する目的及び具体的な方法、リハビリテーションに必要な環境の整備その他療養上必要な事項について、利用者及びその家族に理解しやす

いよう指導又は説明を行うものとする。

4 指定訪問リハビリテーションを実施した場合は、終了後速やかに、利用者の氏名、実施日時、実施したリハビリテーションの要点及び担当者の氏名を記録するものとする。

(利用料等)

第7条 指定訪問リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該指定訪問リハビリテーションが法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合(1割、2割他)を乗じた額とする。利用料、その他の費用の額は、別紙料金表のとおり。

2 医療保険制度・介護保険制度の対象外の訪問リハビリテーションサービスは、別表に定めた利用料金を徴収する。

3 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問リハビリテーションに要した交通費は、その実費とする。

4 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又は家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、朝霞市、和光市、志木市、新座市とする。

(事業提供にあたっての留意事項)

第9条 事業の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

2 指定訪問リハビリテーションの提供を行う際には、その者の被保険者証により受給資格やその内容(認定区分、有効期間、介護認定審査会意見の内容等)を確認するものとする。

3 指定訪問リハビリテーションの提供を行う従業者は、当該リハビリテーションの提供において常に社会人としての見識ある行動をし、従業者としての身分を証明する証明書を携帯し、利用者及び家族から提示を求められたときは、これを提示するものとする。

第10条 従業者は、指定訪問リハビリテーションの提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときには、速やかに主治医及び管理者に連絡するものとする。

2 報告を受けた管理者は、従業者と連携し、主治医への連絡が困難な場合等状況に応じて、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講じるとともに、関係機関等に報告をしなければならない。

(事故発生時の対応)

第11条 事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族、介護支援専門員又は地域包括支援センター及び市区町村等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 前項の事故については、その状況及び事故に対する処置状況を記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

(相談・苦情処理)

第12条 管理者は、提供した指定訪問リハビリテーションに関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。

2 当事業所は、前項の苦情の内容等について記録しその完結の日から2年間保存する。 

(虐待の防止のための措置)

第13条 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じなければならない。

1 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。

2 事業所における虐待防止のための指針を整備する。

3 事業所において、従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。

4 1~3に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

5 事業者は、虐待等が発生した場合、速やかに市区町村へ通報し、市区町村が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努めるものとする。

(業務継続計画の策定)

第14条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(衛生管理等)

第15条 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、以下の措置を講じなければならない。

1 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6ヶ月に1回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。 

2 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。

3 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

(事故発生時の対応)

第16条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市区町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。

2 事業者は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。

3 事業者は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。 

(個人情報の保護)

第17条 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努める。

2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。 

(その他運営に関する重要事項)

第18条 事業者は、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

2 採用時研修 採用後3か月以内

3 継続研修 年1回

4 事業者は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。

5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人循和会 朝霞中央クリニックが定めるものとする。

(記録の整備)

第19条 事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供に関する各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

1 訪問リハビリテーション計画及び介護予防訪問リハビリテーション計画

2 提供した具体的サービス内容等の記録

3 利用者に関する市区町村への報告等の記録

4 苦情の内容等に関する記録

5 事故の状況及び事故に対する処置状況の記録

6 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、その終了した日から5年間保存しなけれならない。

  

附則

この規程は、平成30年5月1日から施行する。

この規定は、平成30年10月1日から施行する。

この規定は、令和7年2月1日から施行する。

 

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