医療法人 循和会

虐待防止・身体拘束等の適正化のための指針

虐待防止・身体拘束等の適正化のための指針

1.医療法人循和会における虐待の防止に関する基本的考え方

児童、高齢者及び障害者の権利を擁護すること、すなわち自分から声をあげられない・ あげにくい児童、高齢者及び障害者が、他者からの不適切な扱いにより権利利益を侵害 される状態や生命、身体等が損なわれるような状態に置かれないようにすること、その 権利利益を守ることを目的とする。

1)高齢者虐待防止法による定義

高齢者虐待防止法では、「高齢者」とは65 歳以上の者と定義されている(高齢者虐待防止法(以下特に法律名を明記しない限り同法を指します。)第2 条1 項)。
また、高齢者虐待を①養護者による高齢者虐待、及び②養介護施設従事者等による高齢者虐待に分けて次のように定義している。

(1)養護者による高齢者虐待

養護者とは、「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの」とされており、高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等が該当すると考えられている。
養護者による高齢者虐待とは、養護者が養護する高齢者に対して行う次の行為とされている。

ⅰ 身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
ⅱ 介護・世話の放棄・放任:高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。
ⅲ 心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
ⅳ 性的虐待 :高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
ⅴ 経済的虐待:養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

(2)養介護施設従事者等による高齢者虐待

老人福祉法及び介護保険法に規定する「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する職員が行う上記ⅰ~ⅴの行為です。「養介護施設」又は「養介護事業」に該当する施設・事業は以下の通りである。

高齢者虐待防止法に定める「養介護施設従事者等」の範囲

養介護施設 養介護事業 養介護施設従事者等
老人福祉法による規定 ・老人福祉施設
・有料老人ホーム
・老人居宅生活支援事業 「養介護施設」又は 「養介護事業」の業務に従事する者
介護保険法による規定 ・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・地域密着型介護老人福祉施設
・地域包括支援センター
・居宅サービス事業
・地域密着型サービス事業 ・居宅介護支援事業
・介護予防サービス事業
・地域密着型介護予防サービス事業
・介護予防支援事業

(高齢者虐待防止法第2 条)

2)埼玉県虐待禁止条例による定義

虐待防止3法(及び児童福祉法)における「児童虐待」「高齢者虐待」 「障害者虐待」では、それぞれで虐待の行為者と行為類型が異なっているが、本条例 においては、児童、高齢者及び障害者によって虐待の類型は分けず、対象者も行為の 類型も同じ幅とした。ⅰ身体的虐待、ⅱネグレクト、ⅲ心理的虐待、ⅳ性的虐待、ⅴ経済的虐待を網羅して規定したものである。 このため、児童に対する虐待、高齢者に対する虐待、障害者に対する虐待のいずれ も虐待防止3法の対象よりも虐待の定義を広く取っている。

3)身体拘束の適正化に関する考え方

身体拘束は利用者の活動の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものであるという認識のもと、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束を行わない療養の実施に努める。
個々の心身の状況や障がいの特性を理解した上で、身体拘束を行わない療養の実施をすることが原則である。在宅生活においては、かかわる関係機関のメンバーの間で協議できる体制を整えること、また家族等に対する支援を行うことが重要である。緊急例外的に以下の3つの要素を全て満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがある。その場合は必ず必要な手続きに則る。

(1)やむを得ず身体拘束を行う場合の3要件

ⅰ 切迫性:生命又は身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと
ⅱ 非代替性:身体拘束、その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと
ⅲ 一時性:身体拘束、その他の行動制限が一時的なものであること

2)やむを得ず身体拘束を行う手続き

① かかわる関係者・関係機関のメンバーでの検討と個別計画への記載
② 本人・家族への十分な説明
③ 必要な事項の記載(その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急をやむを得ない理由その他必要な事項)

2.虐待防止委員会と各事業所内の組織に関する事項

1)虐待防止委員会

(1)2021年11月より虐待防止委員会(管理者会議内)を設置。

2022年4月より虐待防止委員会とする。

(2)構成メンバー:委員を選任

① 2021年11月~2024年3月までの臨時的措置

理事長・副院長・事務部長・総務・居宅介護支援事業所管理者・リハビリテーション管理者・訪問看護ステーション管理者

② 2024年4月以降

地域包括支援センターあさか中央管理者・循和会居宅介護支援事業所朝霞管理者・循和会居宅介護支援事業所和光管理者・朝霞中央クリニック訪問リハビリテーション管理者・さくら訪問看護ステーション管理者

③ 任期

委員の任期は1年とし、次の委員会には前任者の1名を選任する。再任を妨げない。

(3)役割

① 指針の定期的な見直しと周知
② 職員への虐待防止に関する教育と指導(第3項)
③ 虐待防止に関する対象事例の情報の収集と対応(第4.5項)

(4)委員会開催日

年2回(4月、10月)
虐待等が発見された場合は、委員会を招集できる。

(5)議事録

委員会は、会議を開催した場合議事録を作成し、各職員が委員会内容を閲覧できるよう各事業所専用ファイルを作成し、委員が責任をもって綴り管理する。

2)虐待防止責任者と担当者の責務

虐待防止責任者と担当者は各事業所管理者が兼務しその職務にあたる。虐待防止責任者=担当者(以下、「責任者」とする)

(1)虐待防止責任者の責務
① 虐待内容及び原因の解決策の責務
② 虐待防止のため当事者との話し合い
③ 虐待防止に関する一連の責任者
(2)虐待防止担当者の責務
① 利用者からの虐待通報受付
② 職員からの虐待通報受付
③ 虐待内容と利用者の意向の確認と記録
④ 虐待内容の委員会への報告

3)職員の取り組み

職員は、虐待や不適切なケアを未然に防ぐために以下の取り組みを実施する。

(1)事故や苦情の詳細な分析と再発防止に関する取り組み
(2)提供する介護サービスの点検と、虐待につながりかねない不適切なケアの改善による介護の質を高めるための取り組み
(3)職員が一体となり権利擁護や虐待防止の意識の醸成と認知症ケア等に対する理解を高める研修・教育の取り組み
(4)職員のメンタルヘルスに関する組織的な取り組み
(5)家庭内における養護者への権利意識の啓発、認知症等の正しい知識の周知のほか、介護負担軽減への取り組み等養護者への支援を行う。

3.虐待の防止のための職員研修に関する基本方針

1)育成
(1)利用者・家族との日頃からの信頼関係の構築
(2)職員間でのコミュニケーションを図り、日頃から悩みを解決する組織風土を育む。
2)研修
基本的業務内にて年1回以上、研修を実施し記録に残す。
(1)実施者:虐待防止委員会
(2)対象者:全職員
(3)内容:虐待等の防止に関する基本的内容(動画視聴)や、事例検討等

4.虐待等が発生した場合の相談・報告方法と対応方法に関する基本方針

1)虐待の発見及び通報
(1)職員は、利用者・家族または関係事業所等から虐待の通報がある時は、本指針に沿って対応しなければならない。
(2)利用者に虐待が疑われる場合には、責任者に速やかに報告する。虐待が疑われるとは、確たる証拠を必要とするものではない。
(3)責任者は責務に準じ解決と再発防止の取り組みにあたる。また、速やかに市の担当者へ報告する。
2)対応方法
責任者は、虐待防止委員会を招集し以下の対応を実施する。
(1)利用者の安全確保・事実確認・組織的な情報共有と対策の検討を行う。
(2)利用者・家族への説明や関係機関へ報告を行う。
(3)原因分析と再発防止の取り組みを行う。

5.成年後見制度の利用支援に関する事項

1)成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのが難しい場合がある。また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもある。このような判断能力の不十分な方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度である。

(1)任意後見制度

ご本人に十分な判断能力があるうちにあらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、判断能力が不十分になったときに、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度。

(2)法定後見制度

ご本人の判断能力が不十分になった後家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度。ご本人の判断能力に応じて下記の3つの制度が用意されている。
① 補助:判断能力が不十分な方
② 補佐:判断能力が著しく不十分な方
③ 後見:判断能力が欠けているのが通常の状態の方

2)利用支援と後見人等との連携について

制度利用が必要な場合は各関係各所と協力を図る。また、家族や親族、介護・福祉、地域等の関係者と後見人と協力し、本人の意思を尊重して継続的に支援する。

6.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

各事業所において、苦情・相談を受ける体制を整える。対応担当者は各管理者、対応責任者は統括部長をおく。受け付けた内容は報告書に残し、担当者による対応を行い、責任者に報告する。(苦情・クレームマニュアル参照)

7.本指針の閲覧

当法人での虐待防止に関する指針は、求めに応じていつでも施設内にて閲覧できるようにする。

8.その他虐待の防止の推進のために必要な事項

理事長をはじめ職員全員が、法令遵守のうえサービスを提供する。
各管理者は、職員の倫理道徳観を高める努力をし、働きやすい職場環境を創る。

附則 この指針は、令和6年4月1日より施行する。

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